こどもの弱視
AMBLYOPIA
in children
弱視について
弱視とは眼鏡を掛けても、近くも遠くも見えにくい状態のことです。
お子様の目は生まれてから8歳くらいまでかけて視力機能が完成されると言われています。しかし、目から脳までの回路が未発達で正しく脳に信号を送ることが出来ないと、眼鏡をかけてもハッキリと物を見ることができないのです。しかし、この回路を弱視用の眼鏡を使用することによって、機能が発達し、治すことができる場合があります。弱視治療は視力の発達期間を過ぎてから開始しても治らないことがあり、早期発見、早期治療が最も重要になります。
眼鏡の申請ができる保険
補助金について
9歳未満の小児は、治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズの作製費用が健康保険の適用となり、 療養費の支給を受けることができます。(一旦、全額をご負担いただき、後日の支給となります)また、自治体によっては補助金が出る場合もありますので、お住まいの自治体へお問い合わせください。
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支給対象
小児弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療に必要であると医師が判断し、処方した眼鏡及びコンタクトレンズが支給の対象になります。単純な視力補正のための眼鏡は対象外です。
※斜視の強制等に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズムについては保険適用外です。 -
対象者
健康保険に加入している9歳未満の被扶養者
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支給対象額
治療用眼鏡等の作製または購入に要した費用の範囲内で、義務教育就学前のお子様の場合は8割、義務教育就学後9歳未満のお子様までは7割相当の額が支給となります。
ただし、給付金額は治療用眼鏡が38,902円、コンタクトレンズは1枚16,324円の上限があり消費税はのぞきます。
※障害者総合支援法の規定に基づく価格の100分の106に相当する額が上限額となります。(令和元年10月1日改正)
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再作製の更新条件
療養費の支給を受け、その後再度治療用眼鏡等を作製した場合、次の要件を満たせば再度支給申請をすることが可能です。
5歳未満……前回の装着(作製)日から1年以上経過していること(支給は1年に1度)
5~9歳未満…前回の装着(作製)日から2年以上経過していること(支給は2年に1度) -
健康保険の申請に必要な書類
①眼科医が作成した「治療用眼鏡等」の作製指示書(処方箋)の写し
②療養費支給申請書(加入している保険組合よりお取り寄せください)
③購入した「治療用眼鏡等」の領収書(処方箋より日付が後であること)
※税込金額、宛名(お子様の名前)、但し書きには「弱視治療用眼鏡代金(フレーム○○円、○○レンズ円)」と具体的に記載
商品のご紹介
(アイパッチによる治療は必ず医師の指導の下に行ってください。)
※使用期限は製造から約五年です。